遺言執行者の不動産売却

2021年3月26日

外出中、お世話になっている行政書士の先生から電話。

 

ご自身が遺言執行者になっているケースの質問。

 

遺言者の不動産を売却した上で、売却代金を受遺者(相続人含む)に遺贈するというもの。

 

いわゆる、清算型遺贈である。

 

既に買主も見つかってるんだけど、売買登記の前提として相続登記はどうしておくのがいい?というような質問。

 

そうですね、売買を考えると、相続登記は一人とかにしておく方が・・・・・

相続人複数の相続登記をすると、全員が売主となって本人確認が大変・・・・

 

なんて話して、電話を切る。

 

事務所に戻り、うちの司法書士くんに、さっき、〇〇先生とこうこうこんな話をしえてねと話すと、

 

「遺言執行者一人でできるんじゃないですか?」

 

・・・・・・・・

 

・・・・・・・・

 

えっ?

 

相続登記ができることはさすがに知っていた。売買も? なら遺言執行者一人の印鑑証明だけでできるの?

 

調べだす。

 

・・・・・・・・・

 

・・・・・・・・・

 

 

では、解説しよう! 偉そうに。

 

① 遺言執行者は相続人の代理人として、相続登記ができます。今回、3人で分けなさいとされているので、3名の相続登記ができます。そして、遺言執行者は登記識別情報(権利証のこと)を受領できます。

 

② 遺言執行者は売主として買主とともに売買登記ができます。先の登記識別情報と印鑑証明書を提供して。司法書士の本人確認も遺言執行者のみでよい。

 

ありがとう、司法書士くん。

 

うちの優秀な司法書士くん。

 

 

あっ、これは私。

 

もちろん、すぐに行政書士先生に訂正の電話をしたことは言うまでもない。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

 

 

成年後見人と遺産分割協議

2021年3月25日

本日、家庭裁判所から通知が届きました。

 

「司法書士法人カルペ・ディエムを〇〇さんの後見人に選任する」という審判書。

 

今回の成年後見人選任の申立のきっかけは相続、遺産分割協議である。

 

相続人の中に認知症の方がいらっしゃって、遺産分割協議ができないというもの。

 

遺産分割協議も法律行為であるから、その前提として相続人の判断能力が求められる。

 

それができない以上、代って協議に参加する代理人、成年後見人選任が必要となったのである。

 

そして、今回は家族のお一人と弊所がダブルで就任し、就任当初の面倒な法律行為(遺産分割協議等)を弊所が担い、その役割が終えれば辞任し、親族後見人に引き継ぐというもの。

 

進捗にスピードが求めれるような場合には、今回のように、司法書士という専門家をかます方法をお薦めしたい。

 

 

そういえば、数日前に興味深いニュースを目にしました。

 

「全国銀行協会は、医療費の支払いで預金の引き出しが必要な時などにかぎり、手続きをとれば法的な代理人でなくても取り引きできるようにする指針をまとめた」

 

というもの。

 

今回の手続きも、相談時から審判までは2か月かかっています。実際に法的な代理行為をするには最短でもさらに2週間かかります。

 

どうしてもかかってしまう時間と費用を考えると、こういう制度が始まるのは現実的と言えるかもしれませんね。

 

「医療費の支払いで預金の引き出しが必要な時などにかぎり」と、濫用にならないような配慮もなされていますしね。

 

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ成年後見ブログ~

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