昨日、弊所のミーテングルームで不動産売買の決済立会がありました。
最近は銀行での決済の数が減り、相対的に司法書士事務所が会場になるケースが増えてきたように思います。
弊所はこの3月に今の場所に引っ越したのですが、以前の場所は4人掛けのテーブルで、決済の場所としては狭かったんですね。
そこで新事務所を選ぶポイントの一つに、決済会場になりうる広さのミーテングルームを確保するというのがありました。
6人掛けのテーブルは日常の相談にはちょっと大きいなと思っていたので、これまで使っていた4人掛けテーブルと同じもので2人掛けのものを発注し、決済のときにはそれらをくっつけて使うようにしました。
昨日、引っ越して初めて決済の会場になりました。
決済の場は、司法書士がいわゆる「モノ・ヒト・カネ」を確認します。書類が全て揃うとお金が動きます。売主さんの方で着金が確認されるまでは雑談タイム。
そのとき、
「こんな清潔感のある司法書士事務所は初めてです」とお客様がおっしゃってくださいました。
「ありがとうございます。改修にお金かかりましたから、笑」と私。
おっと、嬉しさのあまり、前置きが長くなりました。
不動産売買が行われると当然ながら買主さんに不動産の所有権が移転します。
先月からこんな制度が始まりました。
所有権を取得した者は法務局にメールアドレスを提供する。登記の申請書にもそのメアドを記載する。
メアド自体は登記されません。
じゃあ、なんで提供するかといいますと、将来、所有者さんが住所を変えたとき、それを自治体を通して知った法務局が、所有者さんの許可を得て住所変更登記をするというのです。
これまでは所有者さんが登記申請しないと登記簿上の住所は変わりませんでした。しかも不動産1つにつき登録免許税1000円かかります。
令和8年4月1日からはこの登記が義務化されます。登記しないと5万円以下の過料も課します。
これを見越して、法務局の方で変えてあげるからメアド教えておいてねというもの。確認のためメールするからと。
司法書士としては正直面倒くさい。お客様からメアドを確認して、間違いなくそれを記載していかないといけない。
最大のネックは、どうでしょう?
法務局からメールきたら信じます? 開きます?
いろんな官庁を名乗る詐欺が横行しているこの昨今。
たぶん、私なら開きません。
メールで回答がないと、一応郵便でも確認通知が届くようですけど。
ちなみに、推奨されていますが絶対ではありません。提供しない場合はメールアドレスはありませんとします(この文言も違和感ありありですが)。
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