法務局からのメール信じますか?

2025年6月4日

 

昨日、弊所のミーテングルームで不動産売買の決済立会がありました。

 

最近は銀行での決済の数が減り、相対的に司法書士事務所が会場になるケースが増えてきたように思います。

 

弊所はこの3月に今の場所に引っ越したのですが、以前の場所は4人掛けのテーブルで、決済の場所としては狭かったんですね。

 

そこで新事務所を選ぶポイントの一つに、決済会場になりうる広さのミーテングルームを確保するというのがありました。

 

6人掛けのテーブルは日常の相談にはちょっと大きいなと思っていたので、これまで使っていた4人掛けテーブルと同じもので2人掛けのものを発注し、決済のときにはそれらをくっつけて使うようにしました。

 

昨日、引っ越して初めて決済の会場になりました。

 

決済の場は、司法書士がいわゆる「モノ・ヒト・カネ」を確認します。書類が全て揃うとお金が動きます。売主さんの方で着金が確認されるまでは雑談タイム。

 

そのとき、

 

「こんな清潔感のある司法書士事務所は初めてです」とお客様がおっしゃってくださいました。

 

「ありがとうございます。改修にお金かかりましたから、笑」と私。

 

 

おっと、嬉しさのあまり、前置きが長くなりました。

 

不動産売買が行われると当然ながら買主さんに不動産の所有権が移転します。

 

先月からこんな制度が始まりました。

 

所有権を取得した者は法務局にメールアドレスを提供する。登記の申請書にもそのメアドを記載する。

 

メアド自体は登記されません。

 

じゃあ、なんで提供するかといいますと、将来、所有者さんが住所を変えたとき、それを自治体を通して知った法務局が、所有者さんの許可を得て住所変更登記をするというのです。

 

これまでは所有者さんが登記申請しないと登記簿上の住所は変わりませんでした。しかも不動産1つにつき登録免許税1000円かかります。

 

令和8年4月1日からはこの登記が義務化されます。登記しないと5万円以下の過料も課します。

 

これを見越して、法務局の方で変えてあげるからメアド教えておいてねというもの。確認のためメールするからと。

 

司法書士としては正直面倒くさい。お客様からメアドを確認して、間違いなくそれを記載していかないといけない。

 

最大のネックは、どうでしょう?

 

法務局からメールきたら信じます? 開きます?

 

いろんな官庁を名乗る詐欺が横行しているこの昨今。

 

たぶん、私なら開きません。

 

メールで回答がないと、一応郵便でも確認通知が届くようですけど。

 

ちなみに、推奨されていますが絶対ではありません。提供しない場合はメールアドレスはありませんとします(この文言も違和感ありありですが)。

 

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐブログ~

能登半島地震に関する登録免許税免除措置

2024年6月11日

忙しいを言い訳にブログ更新が滞りがち。

 

感覚的に電話相談の8割は今回の震災における建物の公費解体について。

 

弊所ではまだ扱っていないのですが、周りの司法書士によると、奥能登で被災された方が金沢周辺で新たに住まいを購入するケースが増えているとか。

 

ある程度高額な物件も売れているそうです。

 

その際、能登の自宅を解体して移り住むという場合、不動産登記の保存登記、移転登記、抵当権設定登記における登録免許税が免除されます。

 

ポイントは滅失・損壊したたために取り壊した建物に代わるものを新築または取得した場合というところです。

 

解体(予定)の有無は申告になりますが、当然、虚偽は許されず(脱税になります)、その辺のチェックを司法書士に求めらているところがあります。

 

とは言え、前述の登録免許税も合算すれば小さくありませんので、ご確認ください。

 

司法書士としても情報提供いたしますが。

 

1日も早い平穏な日々が戻ってくることをお祈りいたします。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ復興ブログ~

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