たまには矢面に立たないとね、司法書士も

2019年8月9日

私の家には3つの漫画がある。

 

蒼天航路と、海皇紀と、キングダムである。これしかない。

 

久しぶりに海皇紀を読み直している。

 

主人公ファンが、頭が切れるが自分の手を汚さない敵に向かって言うセリフ。

 

命は大切にするのがいい。たまには嘘でもはったりでも命を賭けてみせないと誰も惚れちゃくれない。

 

矢のとどかない所にいるやつは決して矢を当てる事もできないんだぜ。と。

 

 

 

相続人が多数という案件を何件か抱えている。

 

相続人が多数というのは、基本的に、亡くなった人(被相続人)から数代後ということが多く、相続人間でも行き来、面識もないということが起こる。

 

すると、相続手続きを必要とする依頼者さんから、協力して欲しいという手紙が届いても、ハイ、分かりましたとはならないケースも多い。

 

なぜ、手紙かというと、基本的にはそれ以外の方法がないからである。

 

依頼された司法書士は、戸籍の調査をし、相続人を確定し、戸籍の附票から相続人の住所を知る。逆に言うと、住所しか分からないから、ファーストコンタクトはお手紙ということになる。

 

突然、知らない人から、相続に協力してよ、と手紙を送られた人がまず不信に思うのは、どちらかと言うと自然な反応である。

 

で、

 

どういうことなの?と連絡をくれれば、説明して不信を解く努力ができる。

 

連絡がないと、なかなか決定打がない。

 

最終的手段は「会いに行く」である。

 

という訳で、本日、午後から、突然訪問を3軒。

 

快く協力するよ、と言ってくれたり、相談してからと言う方、協力できないと言う方。

 

最後のような方には根気よく説明するしかないかな。

 

 

司法書士の仕事は、いい仕事だと思っている。

 

基本的には”いい人”でいられるから。

 

が、たまに、月に一度くらいは、不信の目に晒されることがある。

 

でも、たまには矢面に立たないとね。

 

司法書士も。所長なら尚更。

 

矢のとどかない所にいるやつは決して矢を当てる事もできないんだぜ。

 

 

※記事に関連した業務内容

 

相続登記

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

 

遺産分割協議前でも預金がおろせる?

2019年7月9日

最近、相続のことが朝や昼の情報番組に取り上げられていると思いませんか?

 

こういう仕事をしているからか、ついつい目がいってしまう。

 

40年くらいぶりに相続法(民法の相続部分)が大きく変わり、多くの部分が令和1年7月1日から施行されたからでしょう。

 

なので、私も、セミナーの講師やらを仰せつかる訳ですが。

 

そのためには勉強しないといけないし、資料も作らないといけないし。

 

で、せっかく資料も作ったので、今回の改正部分のお話を一つしよう。

 

これからの投稿で、いくつか紹介できるのではないか?

 

おっ、と思わせるのが、

 

「遺産分割協議前に被相続人名義の預貯金が一部払戻可能になった」

 

これまで、銀行は、口座名義人が死亡したことを知ると、口座を凍結し、実際は相続人全員が実印を押し、印鑑証明をつけないと、下ろさせてくれなかった(遺産分割協議書に押印されていてもよい)。

 

しかし、これだと、遺産分割協議が済まないと、お金がおろせず、葬儀代等近々に必要なものを支払うのに困るというのが現実であった。

 

それが、今回の改正で、各相続人は、遺産分割協議前でも一定額を単独で下ろせるようになったのである。

 

一定額とはいくらか?

 

預貯金の額 × 1/3 × 法定相続分 で算出する。

 

もし、〇〇銀行に被相続人が1,200万円の預金を持っていたとしよう。相続人は妻、長男、次男の3人としよう。

 

長男の場合: 1,200万円 × 1/3 × 1/4 = 100万円まで下ろせる。

 

妻の場合 : 1,200万円 × 1/3 × 1/2 = 200万円まで下ろせる、

とはならず、150万円までという上限があり150万円まで下ろせる(※)

 

これは銀行ごとで可能なので、△△銀行にも1,200万円あったら、同じように下ろせるのだ。

 

これって、結構大きな改正なんじゃないかな?

 

※記事に関連した業務

 全相続手続きトータルサポート

 

 

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