話せばわかってもらえる自信

2019年6月5日

司法書士が受ける相続ってどういうケースが多いかと言いますと、相続人間で一応話し合いが付いていて、実際に相続される方が相談・依頼されるというケース。

 

その内容に従って、遺産分割協議書を作成。

 

依頼者さんが各相続人から押印を頂いてくる。

 

若しくは、依頼者さんのご希望で当職が各相続人は郵送。

 

既に話がついているので、基本、しばらくすれば押印された遺産分割協議書が事務所に戻って来る。

 

が、

 

そうでないケースもある。全体から見れば多くはないが、それなりにある。

 

分かりやすい例で言うと、お父さんの生前、接点のなかった異母兄弟間の相続とか。

 

ある日、突然、お父さんが亡くなって、相続人として遺産分割協議書に押印下さいというような書面を送っても、なかなか戻ってこない。

 

連絡すらないことも。

 

あちら側の心もちを想像すれば、そういう対応も理解できますよね。驚くでしょうし。何かしら利益を感じる内容であれば別かもしれませんが。

 

今、数件、そういう案件を抱えてまして、心を決めて、直に会いに行きました。

 

電話番号を知らない以上、この方法以外にありません。最終手段。

 

司法書士も緊張しますよ。連絡下さらない方ですから。警戒されてるのかな?気分を害してるのかな?ってね。

 

すると、息子さんらしき方が対応下さって、「ああ、何か封筒届いてたね。でも、母ちゃん(相続人の一人)入院してるんやわ」と。

 

入院先を教えて下さったので、病院へ。

 

病室で、相続の話をすると、「うん、いいよ、協力するよ」と。あっさり。

 

その方のご協力により、遺産分割協議書内容が確定し、一気に相続が進むことに。

 

話せば、ご理解下さることって多いんですよね。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

相続放棄熟慮期間の延長申立

2019年5月14日

本日、全相続手続トータルサポート(遺産承継業務)のご依頼を頂いているお客様と打ち合わせ。

 

ご相談(ご依頼)の時点で、借金が存在していることは分かっており、債権者・その額の調査がまず第1。

 

額まで判明してきたが、そろそろ時間が迫ってきた。

 

何の時間?

 

相続を知ってから3か月。

 

相続放棄が出来る熟慮期間である。

 

まず、借金も相続の対象になる。ことはこのブログでも度々登場。

 

借金の額が大きすぎる場合、返済が困難な場合、相続放棄という手段が有効である。この手続きは家庭裁判所に相続を知ってから3か月以内に申述する必要がある。

 

が、最初から返せないことが判明しているなら、ある意味、決断も容易だが、

 

預貯金やプラスの遺産で返済できるくらいの借金かな?という微妙な場合、つまりこの3か月では決断できないよ、という場合、

 

実は、この熟慮期間は延長することができる。

 

やはり、家庭裁判所に申し立てる必要がある。

 

今日は、その打ち合わせ。

 

これまでに、信用情報機関から信用情報を取り寄せ、どうも過払いになってそう。つまり、借金ではなく、逆に返してもらえる債権になっている可能性。そこまでいかなくても借金はかなり減りそう。

 

独立前に債務整理中心の事務所に勤務経験のある当職の経験則で。

 

そうなれば、相続放棄する必要もなくなる。

 

本当は、そっちがいい。

 

という訳で、相続放棄熟慮期間の延長申立することで決定。

 

おそらく、過払い請求、口座解約、保険受取、不動産の名義変更・・・

 

と、司法書士がやれることは多い。

 

 

 

※記事に関連したサービス

全相続手続トータルサポート

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

Contact Us

ページトップへ