士業のワンストップサービスってこういうこと

2018年5月15日

とある場所に、行政書士、税理士、司法書士が集まった。

 

案件は、相続。

 

依頼者さんは、行政書士のクライアント。目的は在留資格の取得。

 

日本人の夫を亡くした外国籍の妻が在留資格を取得するにあたって亡夫の相続手続きを完了させなければならない。

 

未成年のお子さんもいる。

 

司法書士が呼ばれたのは、相続登記。前提として遺産分割協議を実現するために特別代理人選任の申立。

 

税理士が呼ばれたのは、勿論相続税の心配。分け方によって相続税に影響が出るのか?のチェック。

 

3人がそれぞれ専門分野の知恵を出し合い、分け方で起こりうるメリット・デメリットを確認。

 

が、

 

結局は、依頼者さん含めご家族のお気持ちが1番だよね。

 

ということで落ち着く。

 

当然と言えば、当然。

 

専門分野のかぶらない士業3名が知恵を出す場面は、とても気持ちがいいものですよ。

 

そして、

 

ワンストップサービスってこういうこと。

 

 

※記事に関連したサービス内容

全相続手続トータルサポート

 相続登記

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

相続放棄の本当の意味

2018年5月10日

相続・売買のご相談からの相続放棄のご相談。

 

お母様が亡くなりお姉さんが放棄したって言い出したんです。と。

 

放棄とは相続放棄を意味し、

 

相続放棄というのは、家庭裁判所に申述し受理されたことをいう。

 

が、

 

普通、一般の方が放棄したと言う場合、これを指さないことが多い。

 

遺産分割協議書に何も相続しない形で実印を押した場合が多い。その前に、相続しないよって意思表示をしたぐらいなことも。

 

話を聴いていると、どうも後者のようだ。

 

それで、本当の相続放棄ってどういうものか?について、丁寧に説明してきました。

 

さっきも言ったように、まず家庭裁判所に申述します。

 

亡くなってから3か月。

 

考える時間が欲しければ、この期間を延長することもできる。

 

後から借金があることが分かったら?

 

それを知ってから3か月内

 

相続放棄すると、そもそも相続人でなかったことになります。なので、子どもが相続放棄すると、親、亡くなっていれば兄弟姉妹が相続人になる旨。

 

などなど。

 

相続放棄のご相談も司法書士へ。

 

司法書士は家庭裁判所に提出する書類を作成するプロですからね

 

 

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相続登記

 全相続手続トータルサポート

 

 

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