不在者財産管理人に選任されました

2018年5月9日

不在者財産管理人に選任された旨の郵便が家庭裁判所から届きました。

 

不在者財産管理人というのは、その名の通り不在者(行方不明者)に代わって財産を管理する代理人。

 

ので、早速、その仕事に取り掛かる。

 

成年後見人、相続財産管理人に選任されたことはあるが、不在者財産管理人は初めて。

 

と言っても、まずやるべきことは成年後見人とほぼ同じ。

 

本人(不在者)の財産を調査し、裁判所に報告。

 

今回は、遺産分割協議のために選任されているので、裁判所にそのための権限を下さいという権限外行為許可の申立て。

 

 

 

この話は、元々。

 

シンプルな相続手続きのご依頼から始まった。

 

相続人に中に、あまり接点のない方がいたので、こんな風に遺産分割協議したいんですけど、というような手紙を書いた。

 

が、宛所不明で戻ってきてしまった。

 

つまり、相続人の1人に行方不明者がいるケースとなった。

 

このケースでは、通常、今回もそうだが、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てし、選任された方に遺産分割協議に参加してもらう。

 

相続人以外の親族を候補者として申立をした。

 

司法書士はその書類を作成する代理人。

 

裁判所から、どうせなら当職になってくれません?という打診があって、相続人たちと相談した結果、引き受けることに。

 

その方が手続きもスムーズですからね。

 

さっきも言いましたが、成年後見人等代理人になることは慣れてますからね。

 

 

 

このように相続手続きには、裁判所を使わないといけないケースが意外と多いんです。

 

裁判所に提出する書類を作成するプロを「司法」書士っていうんですよ。

 

ワンストップサービスで費用を抑えたいということであれば、相続において司法書士を利用するすることをお薦めします。

 

 

※記事に関連したサービス内容

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 相続登記

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

相続税の申告と法定相続情報証明の留意点

2018年5月8日

相続というと

 

司法書士の立場で言えば、これまでは不動産の名義変更、つまり相続登記がメインでしたが、

 

依頼者さんの立場からすると、まず頭に浮かぶのは、銀行口座の解約若しくは名義変更ですよね?

 

その際、「法定相続情報証明」という書類を提出すると、とても便利です。

 

今までは各銀行書式の書類に押印し(遺産分割協議書という方法もある)、同時に大量の戸籍を提出。

 

それらをチェックしてコピーされるのをひたすら待つ。

 

銀行が1つならいいが、複数あると1日終わっちゃう。

 

法定相続情報証明は、法務局で発行されるが、その際にやはり戸籍類を提出しないといけない。

 

ここだけは面倒。

 

面倒だから、司法書士に任せた方がいい。営業的。

 

 

 

言いたいのは、そこじゃない。

 

ということで、最近は、この法定相続情報証明を取得する機会が増えてきた。

 

で、本日もその案件。

 

法務局から連絡があり、差し替える?というアドバイス。

 

法定相続情報証明には、亡くなった方(被相続人)と相続人との続柄を記載するのだが、続柄については、子であれば「子」、配偶者であれば「配偶者」と記載すればよい。

 

今回もそうして申立。

 

法務局からのアドバイスというのは、今回の法定相続情報証明は相続税の申告にも使うんでしょ?

 

なら、

 

続柄は、配偶者なら「妻」若しくは「夫」、子なら「長男」、「二男」としないと税務署にダメって言われるかもよ。というもの。

 

そうなんですね。すぐに差し替えます。

 

法定相続情報証明を取得する際には、その使用目的を書くのだが、相続税の申告が入っていると、こういうアドバイスをしてるそうです。

 

税理士さんを通じて、法定相続情報証明を取得することが多くなってきた今、こういう配慮が必要になってきますね。

 

 

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