医療法人社団の社員と遺言

2018年8月29日

数日前、これからご結婚されるという方の遺言の相談を受けた。

 

自分が亡くなったら、婚約者(将来作成時は配偶者)に全てを相続させたいというもの。

 

本日、電話で(近日面談)で、やはり遺言作成のご相談を受けた。立て続けに2件。

 

先のまだ若い二人は、最近兄を亡くしたからか? 明日どうなるかなんて分からないからと口にし、今日の90歳を超えたおばあちゃんも自分が死んだら心配と口にしていた。

 

僕らは間違いなく不安定な中で生きている。

 

明日、どうなるかなんて誰も分からない。

 

そんなことみんな知っているけど、敢えて考えないようにしているだ。

 

怖いからね。不安だからね。

 

 

昨日、今日と、うちの事務所で、ピリッとくる案件があった。

 

病院(医療法人社団)の理事長の変更登記のご依頼。

 

理事長(院長)先生が亡くなって、息子さんが跡を継ぐというもの。

 

医療法人社団には病院の所有者である社員という地位(≒株主)と社員総会によって選ばれる理事(≒取締役)という地位がある。

 

理事長を選任するにあたって、理事を選任する必要のある案件だったのだが、社員(=理事長)が1人しかいなかったのではないか?という疑問が浮かんだ。

 

株主の権利である株式は相続の対象となり、それを相続した人が株主になるので、株主1人の会社でも、株主がいなくなるということはない。(全員が相続放棄すれば別だろうが)

 

が、医療法人社団における社員の地位は、謂わば、一身専属。相続されない。

 

持分のある医療法人社団でも、その出資持分払戻権は相続の対象となっても、それを相続した者が社員になれるわけではないのだ。

 

つまり、社員が1人しかいない状態で、その社員がいなくなると、その医療法人社団は解散せざるを得ないことになる。

 

これは遺言を書いておけば安心というものではない。

 

早い段階で、社員を補充しておく必要がある。

 

ちなみに、今回のケースは、調べてみると、ちゃんと他にも社員がいたというケースでした。

 

 

明日どうなるか分からないのが僕らの人生だ。

 

とかく終活が話題になっている昨今。

 

漠然と不安を煽るのもどうかと思うし、若干の違和感を感じることもある。

 

ただ、間違いなく遺言を書いておいた方がいいケースもあるし、社員を補充しておいた方がいいケースもある。

 

そして、間違いなく何もしなくていいケースもあるはず。

 

抱えている漠然とした不安を聴かせて頂ければ、僕らが持っている知識・情報を精一杯提供致します。

 

それを最終的に選択するのはあなたです。

 

※記事に関連したサービス内容

遺言作成支援

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公証祭り

2018年5月31日

公証人役場で、午前10時40分から11時10分の約30分の間にぎゅっと

 

株式会社設立の定款認証2件、公正証書遺言立会1件。

 

公証祭り。

 

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