第三者を遺言執行者にするなら司法書士法人が安心です。

2018年3月14日

本日は、午後から敏腕司法書士くんと二人で公正証書遺言の証人立会。同時刻、パートナー司法書士は近日行われる不動産売買登記の本人確認。

 

司法書士が金沢事務所だけで3人いる司法書士法人でよかったあ。

 

今回のご依頼は6日前。

 

先の本人確認は私が行く予定でしたが、変更して証人立会も受任することに。

 

お急ぎの事情もよく理解できたので。臨機応変に変更できるのも司法書士が3人いるうちの強み。

 

今回の遺言では、うちに遺言執行者にもなって欲しいというご依頼でした。

 

遺言執行者というのは、その遺言を実現する相続人の代理人。

 

相続する方が遺言執行者になるケースも多く、我々のような専門職を就ければ報酬も発生するので、こちらから積極的にお薦めすることはありません。

 

が、他の相続人とコンタクトをとったりするのが気が引けるというケースもおありでしょう。

 

忙しいということも想像できます。

 

遺言者としては、遺言執行者になる方に面倒をかけたくないという思いがあれば、我々のような専門職が執行者になります。

 

ただ、専門職の報酬は、その遺言者が亡くなった後に相続人の方から頂くことになるので、無用なトラブルを避けるために予め、その遺言の中で決めて頂くようにしています。

 

つまり報酬の決定方法が明示されているのです。

 

遺言者は高齢であることが多いので、多くの公証人はゆっくりと分かりやすい言葉で遺言者に話しかけてくれます。

 

今回も、

 

遺言執行者は、あなたの遺言を実現してくれる方ですけれど、司法書士法人カルペ・ディエム、証人の先生の事務所です。

 

法人ですから、もしもね、証人の金氏さん(私)が先に死んだとしても、法人はなくなりませんから安心して下さい。と。

 

(・・・・・うんうん、いいぞ、公証人、その通りだ。)

 

第三者を遺言執行者にするなら司法書士法人が安心です。

緊張する、公正証書遺言の証人立会

2018年1月11日

金沢も雪。気温もマイナスを計測。

 

本日、午後から、公証人役場にて公正証書遺言の証人立会。

 

依頼者さんは、70代女性。

 

ご自宅に車で迎えに行って、一緒に公証人役場へ。

 

相談時もご自宅で。打ち合わせが2回目。当事務所作成の遺言書案の確認で3回目。そして、本日が4回目。

 

公正証書遺言の証人立会は何気に緊張します。否、結構緊張します。

 

文案を当事務所で作っているだけに、

 

言われたことないけど、「えっ? これ違うよ」と、その場で仰ったらどうしよう、と。

 

まあ、勿論、その場で直せばいいんですけど。

 

公証人役場にも迷惑をかけますしね。

 

読み聞かせてくれる公証人が、「〇〇さんが、思っていたことがここに全部書かれていますか?」という問いに、

 

「はい、大丈夫です」って言ってもらえると、ホッとします。

 

勿論、今回もホッとして帰ってきました。

 

依頼者さんをご自宅に送って。

 

「いやいや、1本でいいですよ」と、断りながら手を出す私。

 

依頼者さんに頂きました。

 

元気、ハツラツ?

 

 

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