死因贈与契約には執行者を定めましょう

2021年4月23日

今日の朝一の相談。

 

机の上に「念書」と書かれたA4大の書面。

 

内容は、死因贈与契約書。

 

死因贈与契約とは、贈与契約ですが、贈与者の死亡によって効力が発生するというもの。

 

弁護士さんのところでも相談してきたそうですが、司法書士さんにも見てもらって

登記できるものかどうかを見て欲しいとのこと。

 

死因贈与は死亡によって効力が発生するので、遺言と似ているんですが、違いは遺言が遺言者の単独行為で作成できるのに対し、死因贈与は贈与者と受贈者の二当事者で作成するというもの。

 

契約ですから、2人の意思表示で成立しますから、口約束でも成立します。

 

中身を見てみると、不動産も特定されていますし、死亡を契機に、所有権を移転したいという意思も明確です。

 

しがって、実体的には、死因贈与契約が有効に成立しているように判断できます。

 

では、登記ができるか?という視点でみますと、

 

遺言の場合は、受遺者が単独申請で登記ができるのに対し、死因贈与の場合は、贈与者側と受贈者の共同申請でないと登記ができません。

 

贈与者はその時点では死亡しているので、贈与者の相続人ということになります。

 

相続人は協力してくれるでしょうか?

 

相続人の利益に反する契約です。

 

応じてくれない場合訴訟の必要が出てきます。応じてくれるにしても、もし多数の相続人がいる場合は面倒です。

 

そこで、死因贈与契約書を作成する場合に、重要なポイントを一つお伝えします。

 

それは、「執行者」を定めておくことです。

 

遺言執行者と同じですね。

 

執行者を定めておくと、受贈者はこの執行者と共同で登記申請すればよいのです。

 

また、執行者は受贈者本人でも構いません。その場合は、尚容易になりますね。

 

あるいは、司法書士がいいと思いますが。

 

「自分の死後、大切な財産をどうしたいのか?」と迷ったら司法書士に相談しましょう。

 

まず、遺言がいいのか?死因贈与がいいのか?家族信託という選択も?

 

どれを選択するのか?

 

選択したら、ベストの記載はどういうものか?

 

せっかく作ったのに、その思い通りに実現できないとしたら、悔やんでも悔やみきれません。

 

まあ、悔やむときには、本人はもういないんですけどね。

 

1人で判断しないで、遺される大切な人が困らないようにしてあげましょうね。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ遺言ブログ~

遺言執行者の不動産売却

2021年3月26日

外出中、お世話になっている行政書士の先生から電話。

 

ご自身が遺言執行者になっているケースの質問。

 

遺言者の不動産を売却した上で、売却代金を受遺者(相続人含む)に遺贈するというもの。

 

いわゆる、清算型遺贈である。

 

既に買主も見つかってるんだけど、売買登記の前提として相続登記はどうしておくのがいい?というような質問。

 

そうですね、売買を考えると、相続登記は一人とかにしておく方が・・・・・

相続人複数の相続登記をすると、全員が売主となって本人確認が大変・・・・

 

なんて話して、電話を切る。

 

事務所に戻り、うちの司法書士くんに、さっき、〇〇先生とこうこうこんな話をしえてねと話すと、

 

「遺言執行者一人でできるんじゃないですか?」

 

・・・・・・・・

 

・・・・・・・・

 

えっ?

 

相続登記ができることはさすがに知っていた。売買も? なら遺言執行者一人の印鑑証明だけでできるの?

 

調べだす。

 

・・・・・・・・・

 

・・・・・・・・・

 

 

では、解説しよう! 偉そうに。

 

① 遺言執行者は相続人の代理人として、相続登記ができます。今回、3人で分けなさいとされているので、3名の相続登記ができます。そして、遺言執行者は登記識別情報(権利証のこと)を受領できます。

 

② 遺言執行者は売主として買主とともに売買登記ができます。先の登記識別情報と印鑑証明書を提供して。司法書士の本人確認も遺言執行者のみでよい。

 

ありがとう、司法書士くん。

 

うちの優秀な司法書士くん。

 

 

あっ、これは私。

 

もちろん、すぐに行政書士先生に訂正の電話をしたことは言うまでもない。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

 

 

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