300筆を超える不動産売買決済立会

2020年12月23日

今日は、朝一、銀行で不動産売買決済立会。

 

ここんとこ、気になっていた案件。

 

なんで?

 

不動産の個数が300を超えるから。

 

相続登記でもそんなにない数。売買で300筆を超えるなんて。

 

不動産売買決済の朝というのは、登記情報を取得する。決済直前の登記簿の状態を確認するため。準備していた段階と変化がないか?を確認するのである。

 

その後、その登記情報をプリントアウトして決済の場に持ち込む。

 

売主・買主両名にそれを見せ、売買物件に間違いないか?を確認してもらうのが通常である。

 

が、

 

今回は300を超える。これを紙で持っていくにはそれなりのボリューム。

 

ということで、今回は、

 

 

タブレットを決済の場に持ち込む。登記情報はPDF化してこの中に。

 

その気になれば、決済終了と同時にその場で登記申請まで可能です。しませんが。時間的に余裕ありましたし。

 

買主さんの送金や、売主さんの着金確認が、スマホ内のアプリだったり。

 

ちょっと前の決済の雰囲気とだいぶ違ってきてます。

 

司法書士も常に変化を求められています。

 

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ不動産売買ブログ~

地役権の抹消登記

2020年12月1日

1か月後に不動産売買決済を予定している仲介さんから連絡がある。

 

対象物件に地役権がついていて消したいんだけど、と。

 

これまで、古い抵当権、根抵当権、賃借権は消してきたが、地役権は初だな。

 

地役権(ちえきけん)って何?

 

地役権とは、公道と自分の土地の間にある他人の土地(私道)を通行したり、用水路から自分の土地まで水を引くなどの一定の目的の範囲内で、他人の土地(承役地)を自分の土地(要役地)のために利用する物権のことをいう。

 

登記簿を見ると、地役権が設定されたのは40年以上前。

 

設定者さん生きてるかな?

 

地役権を抹消するという利害関係があるので、地役権者さんの依頼に基づてい設定者さんの戸籍を調査。結果、既に亡くなっており、相続が発生。

 

地役権を抹消するには、地役権設定時の権利証か、要役地の権利証(登記識別情報)が必要。さらに承役地・要役地の所有者さんからの委任状と解除証書に押印が必要。

 

相続人さんにお手紙を書いて、事情を説明する必要があるわけですが、

 

さてさて、ご理解いただけるでしょうか?

 

突然、司法書士から手紙が届くだけでもびっくりされるでしょう。

 

単純な相続なら、まだ馴染みもあるでしょうが、

 

地役権って??? 抹消したいから委任状に印鑑押してって。

 

とはいえ、まずはお手紙である。ご連絡頂けることを期待して。

 

 

ちなみに、要役地の売買において、地役権を抹消するメリットは基本ありません。もともと要役地にとってメリットあるものですからね。

 

敢えて言うなら、もう地役権の利用目的がなくなっていて、将来、抹消に協力を求められたときに応じなければいけなくなる面倒さぐらいでしょうか?

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ抹消ブログ~

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