学校法人の保存登記(非課税)

2017年4月25日

事務所的には、住宅ローンの借換登記があったり、決済があったり、相続のご相談があったり、と忙しくしてたんですが、

 

その中でも、

 

石川県でも有数の学校法人さんからの保存登記のご依頼。

 

元々抵当権設定登記のご依頼を受けていたんですが、保存登記もさせて頂くことに。

 

保存登記というのは、不動産の所有権に関する1番最初の登記。

 

新築のときにされると思って頂いて間違いない。

 

ものすごく基本的な登記です。

 

添付書類も委任状と住民票(法人ならこれも要らない)。

 

が、

 

学校法人による保存登記の場合には、大事なミッションがある。

 

非課税証明の取得。

 

登録免許税法第4条第2項による非課税。

 

今回で言えば、これを付けるのと付けないのでは、15万円ほど違う。

 

ちなみに、非課税証明を付けなければ、法務局は付いてないよと注意してくれない。原則通り登録免許税支払って終り。

 

非課税証明のこと知りませんでした、では、依頼者に損をさせちゃいます。

 

 

 

タイムリミットは5月10日あたり。まだ時間はありそうで、何せゴオールデンウィーク。

 

何はともあれ、県庁へ。

 

そんなに多いケースでもないので、担当者さんも資料片手に。

 

必要書類は、表題登記の登記簿謄本、平面図、理事会等の決議書。

 

実は、当職、この案件2回目。

 

1回目は保存登記のような基本的なものでなく、賃貸借設定登記。

 

レアでようく憶えています。

 

アメブロにも書いてあるので、当時の自分の記事を参考に、今回も準備。

 

問題は時間。

 

どれくらいで出ますか?

 

申請から1、2週間で。

 

・・・ 間に合わない。

 

5月10日までには欲しいのです。

 

申請頂ければ3日で。

 

とったど、言質。

 

登記の仕事で1番難しいのは、時間のコントロールです。

 

 

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 マイホームを建てるとき

 

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フランケンシュタインと法人設立

2017年4月24日

本日は、午後から金沢税務署へ。

 

昨年7月から12月までに新しく設立された法人宛てに、法人税・消費税等々の説明会。

 

私も、昨年7月1日に個人事務所を法人化したので、その対象であり、案内のハガキが届いていました。

 

3、40人は来ていたでしょうか?

 

新米社長さん。

 

数名、当事務所で設立登記をさせて頂いた会社の社長さんも。

 

法人は、法によって人とみなされた存在。

 

人と違って、清算決了登記がされるまでは、生き続ける。

 

そういえば、昨日フランケンシュタインのドラマやってたね。

 

末永く、沢山税金納めてね、とのこと。

 

 

経営者として、足元を見つめるために、ちゃんと数字を把握しておくことはとても大事。

 

日々、実感しています。

 

 

そして、これが面倒である、ということも。日々、実感。

 

税理士さんにお願いできるくらい、頑張って売上を上げましょうね。

 

税理士の仕事って、本当に無くなるのかな?

 

どう考えても、司法書士の方が先のような。。。

 

120年とは言わないまでも、30年は生き続けてくれないかな。

 

 

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