相続登記の義務化についてセミナー内容①

2021年5月20日

本日は、毎週相続セミナー講師の第2回目。本日はかほく市。

 

内容は、銀行さんからのご要望で「相続登記の義務化について」

 

先月、相続登記が義務化された法律が成立したことを機に、ということなんですが、実際の施行はもう2,3年あるので、全体としては相続はお早めに!というスタンスのお話。

 

せっかくなんで、どんな内容か、数回に分けて解説します。

 

セミナーに行かなくていいくらいに。怒られるか?

 

「相続登記義務化について」①

 

相続登記が義務化される法律が先月成立しました。

 

といっても、令和6年を目途に実施され、今すぐという訳ではありません。

 

内容は、

「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日からから3年以内に相続登記をしないと、最高で10万円の過料が課されます」

 

国はここまでして相続登記を進めたいというのは、逆に言うと相続登記が進まないという現実があるからですね。

 

相続登記が進まない理由の一つに、負動産と揶揄されるように、相続人たちにとって魅力的に思えず、積極的に相続したくない、出来るなら放棄したいという不動産が多いからです。

 

そこで、相続登記を義務化すると同時に、条件付きで土地を国に納付できる制度を新設しました。

 

ミソは、条件付き、納付、です。

 

抵当権が付いてないとか、上に建物がないとか。

 

納付というように、タダでもらってもらえる訳ではなく、費用を払ってもらってもらう感じです。

 

このように、相続「登記」においても3年というようにタイムリミットが設けられました。

 

相続手続きには、このようにいくつかのタイムリミットが設けられているものがあります。

 

以下、タイムリミット内に何をすべきか?について話していきたいと思います。

 

① まずは亡くなって3か月という期限内に相続するのか?放棄をするのか?を決   める必要があります。

 

② 次に10か月以内に、相続税を払う必要がある方は申告して納税まで済ませる必要があります。

 

③ そして今すぐではありませんが、3年以内に相続登記をする必要があります。

 

この3点を中心に話を進めます。

 

 

本日はこの辺で。次回の投稿はこのつづきから。

 

ちなみに、北國銀行相続セミナーの次回開催は令和3年5月27日(木)15時~ 開催場所はテルメ金沢です。定員20名に達していなければ当日参加もOKだそうです。

 

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

売主さんが東京の不動産売買なら

2021年5月18日

 

昨日、あまりお付き合いのあるわけではない仲介業者さんから連絡。

 

「決済をお願いしたいのですが明日(今日)相談に伺っていいですか?」と。

 

快諾。

 

そして本日、事務所。

 

中身は、売買物件は金沢。売主さんが千葉県在住。決済場所は抵当権抹消銀行の東京で。

 

「金沢と東京に事務所がある司法書士事務所を探したら、先生のところが見つかって」と。

 

持って来られた契約書を見ると、担当司法書士は、〇〇司法書士と別の名前が。

 

「いつもは〇〇先生にお願いしているですが、今回、東京で決済ということもあり、〇〇先生からのアドバイスもあって。〇〇先生ご存知ですか?」

 

「はい、よく存じ上げています。」

 

かなり親しくさせてもらっている先生です。

 

司法書士というのは、少なくともこちらの司法書士というのは、不思議な業界です。

 

ライバル関係が希薄といいますか。

 

分からないことは聞き合いますし。

 

今回は、うちの方がいいと思えば、譲ってくれたわけです。お客さんのことを考えて。

 

2週間ほど前にも、関東の会社を吸収分割するので、東京事務所のあるうちにやって欲しいという、別の先生から譲られました。

 

なんか嬉しいです。

 

あそこにやってもらったらいいよ、と信頼して譲っていただけるのは。

 

顔をつぶさないようにという思いにもなりますが。

 

売主さんが東京在住という不動産売買でしたらお声かけ下さい。

 

あるいは、売主が金沢在住という不動産売買も。

 

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ不動産売買ブログ~

 

 

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