相続登記の義務化が近づいています。
内容は、亡くなって3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料を課しますというもの。
今年(令和6年)の4月1日からです。
10年以上も前に亡くなった親の相続登記をしていないよ、という方はすぐにでも過料が課せられるかというとそうでもありません。3年の猶予があります。これから3年のうちに相続登記をしてください。
かなり浸透してきているなというのが司法書士の実感です。
さて、あと1か月を前にこんな制度がしれっと始まりました。
相続登記には亡くなった方(被相続人)の生まれてからの亡くなるまでの戸籍(除籍・原戸籍)、相続人の戸籍が必要になってきます。
例えば、中能登町で生まれて、結婚して金沢市に本籍を写し、引越しして千代田区に転籍して、終の棲家を軽井沢市としたなんていう場合、これまでは、中能登町、金沢市、千代田区、軽井沢市で戸籍をとらないといけませんでした。郵便でとるのでそれなりに時間がかかります。素人さんだと申請書を書くのも一苦労。
それがどの自治体の窓口でもこれらの戸籍がとれるようになりました!!
すごい、画期的だ!!!
司法書士業務がかなり効率的になる。
と、思いきや。
えっ、えっ、本人しか取れないの?? 代理人は不可。
あほや。誰が考えたんや。
正確にはこう。
本人なら遠方の戸籍も取れるようになりました。相続で言えば、子どもなら亡くなった親の生まれてから死亡までの戸籍を一つの窓口でとれます。でも戸籍抄本はダメ、戸籍の附票もダメ。廃棄証明もダメ。配偶者は亡くなった配偶者の結婚後の戸籍はとれるけど出生から結婚まではダメ。
確かに、配偶者と子どもが窓口に行けばかなりとれる戸籍は多くなったけど、まだまだ不十分。素人の方が市民課の窓口でかなり時間をとられるんじゃないの?それを対応する自治体職員も?
絶対、代理人(司法書士)の取得を認めた方がいいじゃん。
という訳で、しばらくは、依頼者さんに窓口で取得できるものはできるだけとってきて下されば費用は抑えられますよ。附票とか、廃棄証明とかとれないものはこちらで補いますよ、という案内になりますかね。
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