公証人役場で離婚協議書を作る

2017年3月27日

朝一、相続登記の申請を終わらせ、そのままちょっと離れた公証人役場へ。

 

公証人役場は司法書士が出没する役所ベスト3の1つ。

 

法務局、裁判所、公証人役場ですかね。

 

株式会社・一般社団法人設立の定款認証や公正証書遺言の証人立会が多いですが、今回は、離婚協議書。

 

協議離婚をされる場合、お子さんの養育費を決めると思うんですが、万が一のために養育費を支払う側の給料等を差し押さえられるように公正証書で作成しましょう。

 

この場合、公正証書遺言と違って、証人(2名)は要らないんですけれど、裁判所ほどでないかもしれませんが、あまり馴染みのない役所ですからね。

 

少しでも緊張がほぐれれば、と。当職も公証人役場へ。

 

協議書の案を作成する段階からお手伝いしましたし。

 

お二人の後に、着いたのはお恥ずかしい。

 

 

さて、離婚のご相談自体はかなり前だったんですが、いよいよ決心されたのが、2か月ほど前。

 

奥様にお会いして、お気持ち、これからのことを確認。

 

ひな形を置いていき、お二人で決めるべき具体的なことをアドバイスして帰る。

 

そのひな形をベースにお二人で話し合った結果、加筆削除されたひな形を預かり、当職が公証人に提案すべく協議書案を作成していく。

 

お二人が決めたのであれば、とそのまま文章に起こし、パートナー司法書士にチェックをしてもらう。

 

この点で女性の視点が入るというのは、うちの強みだと思う。

 

2点注文が付く。

 

1つは、子どもと父親が協議するという内容がある点。

 

離婚した後に、子どもが、成人に近づいた年頃になっているとはいえ、協議するというのが現実には難しい、という意見。

 

もう1つは、本人若しくは相手方の再婚と養育費の終了時点について。

 

再婚したとしても、親子であることに代わりはないのだから、その終了時点は厳格にすべき、という意見。

 

もっともであると判断し、こういう考え方もあるよ、と伝えると、再度話し合い、子どもの養育費の支払いがより安定するものになった。

 

子どもにとって、より良い協議書になったように思う。

 

公証人役場では、お二人を前にして、公証人が再度読み聞かせをして、筆ペンで署名、実印にて押印の上、協議書は完成する。

 

この時点では、まだ離婚は成立していない。

 

近日、離婚届を役所に提出して効力が発生する。

 

 

司法書士の仕事はこれで終わりではない。

 

今回、財産分与を原因にご自宅の持分を移転する登記が控えている。

 

また、住宅ローンの借換えに伴う登記も。

 

これには離婚の事実が分かるように戸籍謄本が必要になってくるのだが、離婚届を出してもその事実が反映されるのに、また数日かかる。(その役所は2週間と言っていたが、ちょっとかかりすぎ?)

 

それを、待って登記申請となる。

 

離婚についても、相談から始まり、司法書士がお手伝いできることは結構多いんですよ。

 

※記事に関連したサービス内容

 離婚に関する相談

 株式会社設立

 一般社団法人設立

 公正証書遺言作成支援

遺言の付言事項はご自身のことばで!

2017年3月24日

本日は、近くの銀行さんで、不動産売買の決済立会からのスタート。

 

事務所的には同時間帯に2件の借換え決済があったんですが、パートナー司法書士に言わせると、そんなに忙しくないとのこと。

 

当の本人は、さらに来月初めの決済のために売主さんに会いに行っていたけど。。

 

頼もしい。

 

 

さて、それら〆切ありの決済登記を全部済ませた後、公証人役場へ。

 

来週予定の公正証書遺言作成立会のため。

 

昨夕、依頼者さんと最終打ち合わせが終了したので、作成した文案と資料を持参。

 

公証人役場へはFAXでもいいんですが、資料の量が多いことと、比較的公証人役場も近いので。(ちなみにメールでやりとりすることもあります。)

 

依頼者さんは80代のお母さん。

 

最初の相談は娘さんから。

 

こんな風に書くと、子どもが自分の都合のいいような遺言を親に書かせようとしているのでは?と、思うかもしれません。

 

でもね、高齢になった方が、知り合いに司法書士がいたりすればいいですよ。

 

そうでない場合、どうやって探したらいい?

 

ネットを使う人は検索してすぐに探します。

 

だからね、親の気持ちを知っている子どもは、親に代わって司法書士を探してあげるというのは、決して悪い話ではありませんよ。

 

で、実際、お母さんのご自宅を訪問させてもらいました。

 

「娘さんから、遺言を書きたいって聞いたんですけど」

 

耳が少し遠いということで、かなり大きな声で。

 

すると、遺言を書きたいお気持ちをお聞かせ下さいました。

 

ご主人が亡くなったとき、その相続手続きで大変苦労されたそうです。

 

遺言を書きたいと思われた方の理由、ベスト3に入ります。(あとの2つは知りませんが)

 

その他、子どもたちへの感謝の言葉も聞かせて下さいました。

 

それら聴きとったことを文章に起こすのが司法書士の仕事。

 

財産の分け方、祭祀のこと、遺言執行者のこと等々、どちらかと言えば事務的なことはすらすらと。

 

最後は、付言事項。

 

この遺言を作成したお気持ちを書く部分。お気持ちだからご自身で書くのがいい。

 

一応、こんな風に書く部分なんですということを、例として作文して行く。

 

それが、昨夕。

 

文案をお見せして、依頼者さんの思いの通りになっているか?の確認。

 

財産の分け方等は問題ない。

 

「どうですか? この最後の部分。ご自身で書いてみませんか?」

 

「このままでいいです。私の思っていることをちゃんと書いてくれていますから」 と。

 

確かに、先日お会いしたときにお母さんが仰ってたことを文章にはしたが、やはりご自身の言葉がいい、と思っています。

 

「私なんかこれを読んで泣いてしまいました」 と娘さん。

 

(・・・それ、私が書いたんですが・・・)

 

もちろん、私が書いたことは知っていますよ。

 

ここで、おやっ?相続人が遺言内容を先に聞いていていいの?と思わる方もいるかもしれない。

 

私自身は、決して悪いことではないと思っています。勿論、遺言者のご意思を尊重します。

 

絶対内緒にして、という方もいます。

 

事前に知っておいて欲しいという方もいます。

 

遺言執行者が相続人であっても、その方に遺言の正本を渡しておくようにってアドバイスされる公証人もいますからね。

 

生前のコミュニケーションは終活の一丁目一番地ですよ。

 

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