遺言執行者の選任申立て

2023年11月1日

寺の住職もしている私は、2か月ほど前に寺のHPを作成しました。

そして、その1か月後には寺の一大行事がありまして、それに忙殺されてました。

そっちのHPで住職としてのブログを更新していました。

はい、こちらのブログ更新怠慢の言い訳です。

 

 

さて、司法書士業務のネタ。

 

うちの司法書士くんが、「〇〇先生の遺言執行の件、しれっと終わってました。」と。

 

へえ。

 

何の件かと言いますと、〇〇先生は行政書士さん。

 

こんな相談を1月ほど前に司法書士くんが受けていました。

 

お客さんが公正証書遺言に従って遺贈を受けたいんだけど、遺言執行者さんが高齢で辞退しているんです、と。それで〇〇先生が遺言執行者になれないかなというもの。

 

そこで、うちの司法書士くんが準備に取り掛かったというわけ。

 

家庭裁判所に「遺言執行者の選任申立て」です。

 

今回は、公正証書遺言の中に既に遺言執行者が指名されています。

 

したがって、その方が辞退したことを証する書面が添付資料として加わります。

 

それで新執行者に〇〇先生を候補者に挙げて申立てをします。

 

その選任が無事されたというのが、しれっと終わっていましたの意。

 

公正証書遺言作成にあたっても、公証人はこの執行者は高齢だから避けた方がいいよとは言わないでしょうね。

 

自筆証書もより緩和される方向があるみたいですが、ご自身で作成される場合は尚更ですが、誰が遺言執行者に相応しいかをよくよく検討する必要はありそうですね。

 

文案の作成支援は司法書士にお任せください。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ遺言作成支援ブログ~

 

公正証書遺言の変更と法務局保管制度

2022年9月14日

 

今日の午後は最寄りの公証役場。

 

公正証書遺言の証人立会でした。

 

遺言者さんは8年ほど前に当職が遺言作成を支援させて頂いた方。

 

8年あればご事情が変わってくることもありますもんね。

 

配偶者が先に亡くなったり、子どもが結婚したり、経営している会社の様子も変わったりと。

 

今回は、そういった公正証書遺言の変更の証人立会でした。

 

変更と言っても、法律上は撤回して新たな遺言を作成するということになります。

 

では、その報酬は??

 

公正証書遺言の公証人の報酬は基本的には財産額と分ける人数で決まってきます。

 

変更の場合は、変更した部分の財産で決まってきます。

 

今回は変更箇所がそれほど多くなかったので思ったほどの額にはなりませんでした。

 

公証役場の事務手続きの待ち時間、自筆証書遺言の法務局保管制度の話になりました。近しい方が最近それを利用したそうです。

 

実際、弊所でも、自筆証書遺言がちゃんと有効か?作成前にチェックして欲しいというご依頼が増えてきています。この制度の認知度が若干ですが高まっているんですかね。

 

自筆証書遺言はその名の通り、手書きの遺言のことです。

 

私みたいな面倒くさがりは、全部手書き(若干緩和されていますが)なんて大変だという短所があります。

 

この手書きの遺言の最大の短所は、亡くなった後で家庭裁判所で検認という手続きをしないと使えないというものです。

 

検認とは、家庭裁判所で利害関係人を集めて遺言を開示されるものです。

 

せっかく遺された人を思って作成した遺言が、遺された人に面倒をかけるなんて。。。

 

実は、この法務局保管制度は検認の必要がないんですね。

 

法務局で保管しない自筆証書遺言と比べて、4000円ほど保管費用はかかりますが、まあそのメリットは大きいですね。

 

私ども司法書士が公正証書遺言作成に関れば、文案作成段階でプロのチェックが入りますし、公証人が最終的に作成するのでやはりその段階でもプロのチェックが入り安心です。

 

法務局保管制度は、自筆証書遺言が形式的要件が整っていれば受け付けるので、中身の善し悪しがスルーされてしまいます。

 

したがって、この制度を利用するにしても、先のように、中身のチェックを司法書士に依頼することをお勧めします。

 

遺言は遺された人のことを思って作成するものですから。

 

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ遺言ブログ~

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